社団法人 福井県建築士事務所協会は、平成21年1月5日より、建築士法第27条5の規定に基づく、苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものであります。
【苦情解決の申出の方法】
建築士事務所業務に対する苦情の相談を行う場合は、「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」を必ずお読みになり、内容をご理解のうえ「苦情相談申込書」にてお申込ください。「苦情相談申込書」を本協会事務局に郵送(Eメール可)していただきますと、本協会から面接日時の通知をいたしますので、その時間においでください。専門の建築士が相談に応じます。
↓ 申込書のダウンロードはこちら ↓
● 「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」
● 「苦情相談申込書」
PDF形式(99KB)
Excel形式(34KB)
建築士事務所業務に対する苦情の相談を行う場合は、「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」を必ずお読みになり、内容をご理解のうえ「苦情相談申込書」にてお申込ください。「苦情相談申込書」を本協会事務局に郵送(Eメール可)していただきますと、本協会から面接日時の通知をいたしますので、その時間においでください。専門の建築士が相談に応じます。
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● 「苦情相談申込書」
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