一般社団法人 福井県建築士事務所協会は、平成21年1月5日より、建築士法第27条5の規定に基づく、苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものであります。
【苦情解決の申出の方法】
建築士事務所業務に対する苦情の相談を行う場合は、「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」を必ずお読みになり、内容をご理解のうえ「苦情相談申込書」にてお申込ください。「苦情相談申込書」を本協会事務局に郵送(Eメール可)していただきますと、本協会から面接日時の通知をいたしますので、その時間においでください。専門の建築士が相談に応じます。
↓ 申込書のダウンロードはこちら ↓
● 「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」
建築士事務所業務に対する苦情の相談を行う場合は、「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」を必ずお読みになり、内容をご理解のうえ「苦情相談申込書」にてお申込ください。「苦情相談申込書」を本協会事務局に郵送(Eメール可)していただきますと、本協会から面接日時の通知をいたしますので、その時間においでください。専門の建築士が相談に応じます。
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● 「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」
1 | 本協会では、建築士事務所の業務に関する建築主その他の関係者からの苦情解決のお手伝いをしています。 |
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2 | この苦情解決業務は、建築士法第27条の5の規定の範囲内で行ないます。 |
3 | 本協会の立場は「紛争解決について裁定を下す」ことではなく「相談に応じ、当事者間の解決が円滑に行なわれるよう中立的立場で側面から助言する」ことにあります。 |
4 | この苦情解決業務は、当事者双方に対して「強制力」「裁定」「行政上の処分」権限を有するものではありません。「苦情解決」実現のためには双方の「歩み寄り」が前提となります。 |
5 | 申出にあたっては、「3.個人情報等の取り扱いについて」の内容に対する同意が必要です。 |
6 | 相談料は、一般的な相談で助言等の口頭での対応できるものは無料です。(概ね60分以内) |
7 | 苦情相談対応日について ・毎週火曜日の午後16時〜(対応日が変更になる場合もあります。) ※要予約 |
● 「苦情相談申込書」 PDF形式(99KB) Excel形式(34KB)