平成20年11月に建築士法が改正され、平成21年5月より一定の構造設計や設備設計については構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の関与が必要となります。
この改正建築士法や平成19年改正の建築基準法等の円滑な施行を図るため、県の依頼により、(社)福井県建築士事務所協会は「福井県建築設計サポートセンター」として、以下の業務を実施しております。
構造・設備設計一級建築士の資格者のリストが閲覧できます。ご覧になりたい方は、当センターの事務局【(社)福井県建築士事務所協会】へお越しください。
建築基準法、建築士法、住宅瑕疵担保履行法等の相談窓口を紹介します。
FAX:0776-54-8490 メール:fukuijk@fukuijk.jp
質問シート:
PDF形式(69KB)
Word形式(30KB)
FAX:0776-54-8490 メール:fukuijk@fukuijk.jp
質問シート:
Word形式(30KB)
建築主事や福井県内で業務を実施している指定確認検査機関および福井県指定の構造計算適合性判定機関に対する苦情を受付けます。
FAX:0776-54-8490 メール:fukuijk@fukuijk.jp
苦情シート:
PDF形式(65KB)
Word形式(26KB)
【備考】
FAX:0776-54-8490 メール:fukuijk@fukuijk.jp
苦情シート:
Word形式(26KB)【備考】
| ● | 構造設計一級建築士による設計への関与が必要となる建築物 |
| 一級建築士の業務独占に係る建築物のうち、構造方法について大臣認定が義務付けされている高さ60m超の建築物(建築基準法第20条第1号)およびルート2、ルート3、限界耐力計算による構造計算を行うことにより構造計算適合判定が義務付けられている60m以下の建築物(建築基準法第20条第2号) | |
| ● | 設備設計一級建築士による設計への関与が必要となる建築物 |
| 階数が3以上、かつ、床面積5,000m2超の建築物 |




















