

1995年阪神・淡路大震災において、昭和56年(1981年)5月以前に建てられた建物の被害が非常に大きかったことが報告されています
これは昭和56年(1981年)6月に建築基準法が改正され、耐震基準が強化されたことにより、その前後で建てられた建物の耐震性が大きく違っていたためです。
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅は耐震性が不十分で、震度6弱以上の揺れで人命に関わる壊れた方をする危険性が高く、十分な注意が必要です。
この機会にぜひ、あなたのお住まいの耐震性を知って下さい。

平成17年度より、福井県内各市・町で補助制度が実施されております。
この補助制度を利用することにより、耐震診断(一般診断)・補強プラン作成が6,000円の個人負担で受けることができます。


一般診断とは精密な診断に入る一段階手前の診断法で、簡単な調査により分かる範囲の情報に基づいて行われるものです。大地震での倒壊の可能性を診断します。
この結果、耐震補強の必要性の判定により耐震補強の必要性の有る住宅について補強プランの作成をいたします。

市・町から委託を受けた福井県木造住宅促進協議会から耐震診断士が派遣されます。
診断士がお宅を現地調査する時には福井県知事が交付する「福井県木造住宅耐震診断士登録証」の提示が義務付けられています。安心して耐震診断(一般診断)が受けられます。